技能講習・特別教育等
埼玉土建技術研修センターでは、建設現場で必要な玉掛けや足場作業主任者など現場で求められる資格取得に対応した講習を実施しています。
埼玉労働局登録教習機関として、安全で実践的な教育を行っています。
埼玉土建技術研修センターでは、建設現場で必要な玉掛けや足場作業主任者など現場で求められる資格取得に対応した講習を実施しています。
埼玉労働局登録教習機関として、安全で実践的な教育を行っています。



労働安全衛生法の規定により、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛けの作業については、都道府県労働局に登録する機関が行う技能講習を修了した者でなければならないことになっています。
労働安全衛生法の規定により、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転については、都道府県労働局に登録する機関が行う技能講習を修了した者でなければならないことになっています。
労働安全衛生法の規定により、建設現場等で可燃性ガスを使用して溶接・溶断作業の作業については、都道府県労働局に登録する機関が行う技能講習を修了した者でなければならないことになっています。
労働安全衛生法の規定により、建築物のスラブ、けた等のコンクリート打設用の型わくを支持する仮設の設備である型わく支保工の組立て、解体等の作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
労働安全衛生法の規定により、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く) 張り出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
労働安全衛生法の規定により、高さが5m以上である金属製の部材により構成される建築物の組立て、又は解体等の作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
労働安全衛生法の規定により、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
労働安全衛生法の規定により、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削、土止め支保工の切りばりまたは腹おこしの取付け又は取りはずし作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
石綿障害予防規則の規定により、石綿等を製造し、又は取り扱う作業については、必要な技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならないことになっています。
労働安全衛生法の規定により、有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
2024年1月1日施行の労働安全衛生法の一部規定により、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業においては、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
作業床の高さ10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、労働安全衛生法第61条に基づき「高所作業車運転技能講習修了者」でなければ就業できないことになっています。
埼玉土建技術研修センターでは、株式会社アイチコーポレーション『アイチ研修センター』と業務提携し、埼玉土建の日程枠をいただき受付業務を行っています。講習の実施および修了判定、修了証の発行等については、登録教習機関である「アイチ研修センター」が実施しています。
また、当センターでは、普通自動車免許証または小型移動式クレーン技能講習修了者等に向けた講習となっておりますのでご注意ください。
石綿障害予防規則の規定により、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生の為の特別の教育を行わなければならないことになっています。
※2009年4月法改正
作業主任講習を修了した人は特別教育は免除されます。しかし、逆に特別教育を受けた人が作業主任講習を受ける場合は講習の一部免除等は一切ありません。
労働安全衛生法では、「自由研削といしの取替え、またはこれに伴う試運転の業務」に労働者を就かせる場合に、この特別教育を行うことが義務付けられています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
建設現場・作業場において、携帯用グラインダー、卓上グラインダー、切断機、スインググラインダー、ワゴングラインダーなどの試運転および刃の取替え作業を行う仲間に対して、労働安全衛生法に基づく特別教育を実施します。
労働安全衛生法では、「低圧電気取扱の業務」に労働者を就かせる場合は特別の教育を行うことが義務付けられています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
建設現場における、低圧の受電電路の敷設や修理の業務又は配電盤室、変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作等の作業に従事する仲間に対して、労働安全衛生法に基づく特別教育を実施します。
なお、電気工事士の資格を有する者につても、同特別教育が同じ労働安全衛生法上の資格でないことから、電圧電気取扱業務等を行う場合、電気工事士の資格の有無とは関係なく、「低圧電気取扱業務特別教育」の受講が必要となります。
※低圧とは・・・直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧
労働安全衛生法では、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」に労働者を就かせる場合は特別の教育を行うことが義務付けられています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
建設現場における、下水道工事・ピット内・地下室・タンク内・坑内・屋内・暗渠などでの作業や汚水汚泥を扱う等の作業に従事する仲間に対して、労働安全衛生法に基づく特別教育を実施します。
厚労省は2015年3月5日、建設工事現場の足場からの墜落事故防止措置を強化することを目的に労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、15年7月1日から施行になりました。この改正により、足場の組立て、解体又は変更に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に就く労働者には、特別教育の受講が義務付けられ、受講しなければ作業に就くことができません。
※すでに「足場の組立て等作業主任者」の資格をお持ちの仲間は、特別教育を受講する必要はありません。
建設業等の高所作業において使用されている現行の「安全帯」に対する規制として、厚生労働省は6月19日付で労働安全衛生法施行令の一部を改正し、いよいよ2019年2月1日から改正法が施行されます。この改正により、「高さが2m以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス型安全帯を使用して作業する場合」には、特別教育の受講が義務付けられ、受講しなければ作業に就くことができません。
労働安全衛生法では、「作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を義務付けています。(労働安全衛生法第59条第3項、同規則第36条10の5号)
建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあり、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
一方、安全衛生責任者は、建設業において関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施が推進されています。
丸のこ等(携帯丸のこ盤、携帯丸のこ、可搬式丸のこ盤)は、建設業をはじめ様々な業種において広く使用されていますが、誤った使用方法で作業を行った結果、軽微な災害にとどまらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない状況にあります。
そこで、厚生労働省から2010年7月14日付けで出された通達に基づき、「特別教育に準じた教育」として、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対する安全衛生教育を実施しています。
建設業界において墜落・転落災害が依然多発していることから、平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され、足場等の組立て・変更時の点検実施者については、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名することが求められています。 この講習では、作業主任者を対象に労働安全衛生規則の改正に対応した能力向上教育を実施しています。なお、平成21年6月1日より前に、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了されている方は、法改正に伴い足場設備が大幅変更となっているため、この能力向上教育を受講する必要があります。
建設業において、職長・安全衛生責任者教育修了後、おおむね5年経過した方を対象とする再教育です。
事業者は、厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」により、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間(おおむね5年)ごと、また、機械設備などに大幅な変更があったときにも再教育を実施するよう求められています。
厚労省は平成23年5月31日付けの通達で、熱中症予防のための労働衛生教育の実施を関係団体等に広く呼びかけています。昨今、記録的な猛暑により、職場における熱中症による死亡者が増えています。熱中症の発症時期は一般に6~9月と言われています。熱中症が多発する建設業等に対して予防対策の周知が図られていることから、現場の作業従事者を対象に「熱中症予防教育」を実施しています。
熱中症災害の予防対策の実効をあげるために、労働者に対する労働衛生教育が確実に実施されるよう、高温多湿作業場所における作業を管理する者に対して、指定のカリキュラムに基づき教育を実施することとされています。また、令和8年3月18日に厚生労働省より「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が改めて策定されました。事業所内で熱中症予防教育の実施を検討さえている方にも受講をお勧めしています。